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令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。令和8年4月1日に施行されます。
こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。
※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。
※改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定めら れる予定です。
詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレットや、こども家庭庁 ポータルサイトをご確認ください。
法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3368
FAX 0847-85-3394