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2026年10月30日 更新
① 広島県及び県内市町共同運用の電子入札等システムにより電子申請を行う。
電子申請を行うためには、「広島県の調達情報」ホームページを確認のうえ「電子入札等システム」の事前準備(ICカード や端末の準備、利用者登録等)を行ってください。
「〇」は提出を要するもの、「△」は該当する場合のみ提出をするものを示しています。
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番号 |
添付書類 |
説明 |
神石高原町に提出する者 |
広島県に提出するもの |
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1 |
入札参加資格審査申請書 |
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〇 |
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2 |
送信完了兼受付票 |
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〇 |
〇 |
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3 |
必要な経営事項審査の総合評定値通知書の写し |
・国土交通大臣又は都道府県知事が発行した経営事項審査の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「 建設業法施行規則」という 。)第21条の4の総合評定値通知書の写し。ただし、令和7年4月1日以降に審査基準日が到来したもので最新のものとする。 ・審査基準日とは、経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日をいう。ただし、それ以後に合併、事業譲渡又は会社分割等を行い、合併時、譲渡時又は分割時等 (以下「合併時等」という。)に経営事項審査を受けた場合には、合併時等の日をいう。 ・総合評定値の記載のあるもの。 ・総合評定値通知書において 、「雇用保険 加入の有無」、「健康保険加入の有無」又は「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は、別途保 険への加入が確認できる書類を提出すること。 |
〇 |
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4 |
建設業許可申請書の写し |
・許可の更新手続中の場合のみ提出。 ・直近に申請した許可官庁の受付印のある建設業法施行規則別記様式第1号の建設業許可申請書(別紙1及び別紙2(2)を含む。)の写し。 |
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△
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5 |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式による納税証明書(消費税及び地方消費税に係るもの)又はその写し |
・資格審査申請書を提出する日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・未納の税額がないことを証明したもの ・課税されていない場合も提出すること。 ・法人…本店所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税通則法施行規則」という。)別紙第9号その3、又はその3の3による納税証明書 ・個人…本人所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則別紙第9号その3、又はその3の2による納税証明書 |
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〇 |
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6 |
建設業労働災害防止協会への加入を証する書面の写し |
・加入している者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出。 |
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△ |
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7 |
ISO14005準拠の制度における合格判定に係る合格証の写し |
・県内の営業所が合格証を受けた者のみ提出。 |
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△ |
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8 |
建設キャリアアップシステムにおける事業者情報画面の写し |
・建設キャリアアップシステムに登録している事業者のみ提出。 |
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△ |
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9 |
技能者一覧表 |
・建設キャリアアップシステムに登録している事業者のみ提出。 |
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△ |
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10 |
建設キャリアアップシステムに登録している技能労働者数が確認できる書類の写し |
・建設キャリアアップシステムに登録している事業者のみ提出。 |
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△ |
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11 |
障害者雇用状況報告書の写し(障害者雇用義務のある者)又は障害者の雇用状況を確認できる書類(障害者手帳等)の写し(障害者雇用義務のない者) |
・障害者雇用状況報告書とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に規定する障害者雇用率を達成した者が、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第8条の規定により公共職業安定所の長へ報告した障害者雇用状況報告書(事業主控)をいい、障害者雇用義務のある者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項の規定により、同法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)を雇用する義務のある者をいう。 ・また、障害者の雇用状況を確認できる書類とは、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用していることを確認できる書類をいい、障害者雇用義務のない者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づく障害者の雇用義務がない者で、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用している者をいう。 ・県内業者のみ提出。 |
|
△ |
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12 |
県内市町の消防団協力事業所表示制度における認定を証する書面の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
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△ |
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13 |
広島保護観察所への協力雇用主としての登録を証する書面の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
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△ |
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14 |
暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録を証する書面の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
|
△ |
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15 |
一般社団法人日本造園建設業協会の実施する街路樹剪定士資格制度における街路樹剪定士の登録認定証の写し |
・造園工事の入札参加資格を希望する者で登録を受けた技術者を有する者のみ提出。 |
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△
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16 |
委任状 |
・代表取締役などから支店長などに対する委任事項が記載されたもの ・押印省略可 |
△ |
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17 |
誓約書兼同意書 |
・押印省略可 |
〇 |
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18 |
印鑑証明書 |
・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
〇 |
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19 |
神石高原町に納付すべき町税について滞納がないことを証した書面 |
・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 ・神石高原町に納税義務がある場合のみ提出。ただし、誓約書兼同意書の納付状況調査に同意する場合は提出不要。 |
△
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備考
1 提出書類については、入札参加資格に係る審査を申請する日を基準日として作成すること。
① 広島県へ提出する書類について
建設工事の添付書類等はこちらから確認してください。
② 神石高原町へ提出する書類を入札資格審査申請サイト(BID-ENTRY)で登録する。
・建設工事の提出書類についてはこちら
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番号 |
添付書類 |
説 明 |
神石高原町に提出するもの |
広島県に提出するもの |
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1 |
入札参加資格審査申請書 |
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〇 |
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|
2 |
送信完了兼受付票 |
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〇 |
〇 |
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3 |
国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式による納税証明書(消費税及び地方消費税に係るもの)又はその写し |
・資格審査申請書を提出する日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・未納の税額がないことを証明したもの。 ・課税されていない場合も提出すること。 ・法人…本店所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税通則法施行規則」という。)別紙第9号その3、又はその3の3による納税証明書 ・個人…本人所在地の管轄税務署が発行した国税通則法施行規則別紙第9号その3、又はその3の2による納税証明書 |
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〇 |
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4 |
財務諸表類の写し |
・法人……直前一年の事業年度についての、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」及び「注記表」の写し 個人……直前一年の事業年度についての、「貸借対照表」及び「損益計算書」の写し ・入札参加資格に係る審査を申請する日までに直前1年の事業年度の財務諸表の調製が完了しない場合は、直前1年の事業年度の前年度の財務諸表とする。 |
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〇 |
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5 |
登記事項証明書(法人) |
・資格審査申請書を提出する日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・本店所在地の法務局が発行した登記事項証明書(全部事項証明書の「履歴事項証明書」)を提出すること。 |
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〇 |
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6 |
健康保険、厚生年金保険、雇用保険(以下「社会保険等」という。)の加入状況を確認できる書類の写し(社会保険等に加入義務がない場合又は適法に他の保険に加入している場合を除く) |
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△ |
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7 |
申出書 |
・社会保険等に加入義務がない者又は適法に他の保険に加入している者のみ提出。 |
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△ |
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8 |
登録証明書 |
・入札参加資格の審査に係る申請を行う日から3か月前までの日以降に発行されたもの。写しでも可とする。 ・「測量業者登録証明書」、「建築士事務所登録証明書」、「土地家屋調査士登録証明書」、「計量証明事業者登録証明書」、「不動産鑑定業者登録証明書」、「司法書士登録証明書」 |
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△ |
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9 |
現況報告書の副本の写し |
「建設コンサルタント現況報告書」、「地質調査業者現況報告書」、「補償コンサルタント現況報告書」 |
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△ |
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10 |
ISO9001の認証に係る登録証の写し |
・県内の営業所が認証を取得した者のみ提出。 |
|
△ |
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11 |
CPD内訳書 |
・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 |
|
△ |
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12 |
測量系CPD協議会の測量CPD制度における所属技術者の前年度及び前々年度の学習単位数について測量系CPD協議会が証する書面の写し |
・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 |
|
△ |
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13 |
建築CPD運営会議の建築CPD(継続能力/職能開発)情報提供制度における所属技術者の前年度及び前々年度の認定時間数について建築CPD運営会議が証する書面の写し |
・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 |
|
△ |
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14 |
建設系CPD協議会加盟団体の継続教育制度(CPD)における所属技術者の前年度及び前々年度の学習単位数について当該団体が証する書面の写し |
・学習単位を取得した技術者又は学習時間を認定された技術者を県内の営業所に有する者のみ提出。 |
|
△ |
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15 |
障害者雇用状況報告書の写し(障害者雇用義務のある者)又は障害者の雇用状況を確認できる書類(障害者手帳等)の写し(障害者雇用義務のない者) |
・障害者雇用状況報告書とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和35年政令第292号)第9条に規定する障害者雇用率を達成した者が、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第8条の規定により公共職業安定所の長へ報告した障害者雇用状況報告書(事業主控)をいい、障害者雇用義務のある者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項の規定により、同法第2条第1号に規定する障害者(以下「障害者」という。)を雇用する義務のある者をいう。 ・また、障害者の雇用状況を確認できる書類とは、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用していることを確認できる書類をいい、障害者雇用義務のない者とは、県内業者のうち、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づく障害者の雇用義務がない者で、障害者を1名以上直接的かつ恒常的に雇用している者をいう。 ・県内業者のみ提出。 |
|
△ |
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16 |
県内市町の消防団協力事業所表示制度における認定を証する書面の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
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△ |
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17 |
広島保護観察所への協力雇用主としての登録を証する書面の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
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△ |
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18 |
暴力団離脱者社会復帰支援事業協力事業所登録を証する書面の の写し |
・認定又は登録を受けた県内業者のみ提出。 ・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
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△ |
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19 |
委任状 |
・代表取締役などから支店長などに対する委任事項が記載されたもの ・押印省略可 |
△ |
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20 |
誓約書兼同意書 |
・押印省略可 |
〇 |
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21 |
印鑑証明書 |
・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 |
〇 |
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22 |
神石高原町に納付すべき町税について滞納がないことを証した書面 |
・資格審査申請書を提出する日の3カ月前の日以降に発行されたものを提出すること。 ・神石高原町に納税義務がある場合のみ提出。ただし、誓約書兼同意書の納付状況調査に同意する場合は提出不要。 |
△ |
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備考
① 広島県へ提出する書類について
測量・建設コンサルタント等の添付書類等はこちらから確認してください。
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区分 |
受付場所 |
受付期間 |
提出方法 |
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① 電子申請 |
広島県・県内市町共同利用 資格審査受付システム 受付期間内に電子入札等システムで定める様式に必要な情報を入力し、必要な添付ファイルを添付して送信してください。 |
入力期間 令和8年11月2日(月)から 令和8年11月20日(金)まで 土日祝日を除く9時~17時 |
電子申請 (入力) |
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② 広島県に提出するもの |
〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県土木建築局建設産業課 入札制度グループ |
提出期間 令和8年11月2日(月)から 令和8年11月20日(金)まで (必着) |
郵送又は 持参 |
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③ 神石高原町に提出するもの |
入札参加資格審査サイト(BID-ENTRY) 本町独自書類については、必要な書類を電子データ化しアップロードしてください。 |
入力期間 令和8年11月1日(日)から 令和8年11月30日(月)まで 24時間可能 |
電子申請 (入力) |
期間内に全ての手続きが完了しなかった場合は、申請全体が無効となります。
・建設工事
次の各号に該当する者は、入札参加資格審査を申請することはできません。
ア 施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
イ 別表第1右欄に掲げる建設工事の種類について法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
ウ 入札参加資格の審査に係る申請を行おうとする建設工事の種類について、必要な経営事項審査(前記1(1で規定するものをいう。以下同じ。)を受けていない者
エ 前号の経営事項審査を受けている者で、工事種類別年間平均完成工事高がない者
オ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
カ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納があるもの
キ 経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく処分又は神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該処分等の日から24か月を経過している者を除く。
ク プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の審査に係る申請にあっては、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の審査に係る申請を行っていない者
ケ 次の①から③までに掲げる届出の義務を履行していない者
① 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
② 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
③ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
※社会保険等未加入者(届出の義務がない者を除く)の申請は受付できませんので、ご注意ください。
別表第1
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入札参加資格の区分 |
許可を受けていることが必要な建設工事の種類 |
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土木一式工事 |
土木一式工事 |
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プレストレストコンクリート工事 |
土木一式工事 |
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建築一式工事 |
建築一式工事 |
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大工工事 |
大工工事 |
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左官工事 |
左官工事 |
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とび・土工・コンクリート工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
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法面処理工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
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石工事 |
石工事 |
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屋根工事 |
屋根工事 |
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電気工事 |
電気工事 |
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管工事 |
管工事 |
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タイル・れんが・ブロック工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
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鋼構造物工事 |
鋼構造物工事 |
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鋼橋上部工事 |
鋼構造物工事 |
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鉄筋工事 |
鉄筋工事 |
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舗装工事 |
舗装工事 |
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しゆんせつ工事 |
しゆんせつ工事 |
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板金工事 |
板金工事 |
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ガラス工事 |
ガラス工事 |
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塗装工事 |
塗装工事 |
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防水工事 |
防水工事 |
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内装仕上工事 |
内装仕上工事 |
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機械器具設置工事 |
機械器具設置工事 |
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熱絶縁工事 |
熱絶縁工事 |
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電気通信工事 |
電気通信工事 |
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造園工事 |
造園工事 |
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さく井工事 |
さく井工事 |
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建具工事 |
建具工事 |
|
水道施設工事 |
水道施設工事 |
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消防施設工事 |
消防施設工事 |
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造園工事 |
造園工事 |
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清掃施設工事 |
清掃施設工事 |
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解体工事 |
解体工事 |
・測量・建設コンサルタント等業務
次の各号に該当する者は、入札参加資格審査を申請することはできません。
ア 施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
イ 測量分野に属する部門、建築一般部門又は不動産鑑定部門に係る入札参加資格の審査に係る申請にあっては、それぞれ測量法(昭和24年法律第188号)第55条、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者
ウ 直近2年間において、入札参加資格の審査を申請する業務部門の属する業務分野について、業務を行った実績がない者
エ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに神石高原町に納付すべき町税の滞納がある者
オ 入札参加資格の審査に係る申請を行うときに消費税及び地方消費税の滞納がある者
カ 入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかった者。ただし、過去に虚偽の申請を行い、神石高原町の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日において当該取消しの日から24か月を経過している者を除く。
キ 次のⅰ~ⅲまでに掲げる届出の義務を履行していない者
ⅰ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
ⅱ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
ⅲ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
※社会保険等未加入者(届出の義務がない者を除く)の申請は受付できませんので、ご注意ください。
・共通事項
建設業者等指名除外要綱により、神石高原町の指名除外の期間中である方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定を受けた場合も指名除外等の効力は継続します。
また、会社更生法による更正手続又は民事再生法による再生手続の手続中の方も資格審査申請書等は提出できますが、資格認定をしたときに営業不振による指名除外を行う場合があります。
なお、営業不振による指名除外を解除するためには、建設工事入札参加資格再認定取扱要領により再認定を受ける必要があります。
注1「審査基準日」とは、次のとおりです。(以下同じ。)
○経営事項審査を申請する日の直前の事業年度終了の日
○合併時、譲渡時、分割時(「合併時等」という)経審など特殊経審の場合は合併時等
注2「保険への加入が確認できる書類」とは、次のとおりです。なお、申請期間内に保険への加入が確認できない場合、受付できませんのでご注意ください。
(1)雇用保険
概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証(被保険者のうち、建設業に従事する職員全員分)のいずれかの写し
(2)健康保険及び厚生年金保険
保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保険者報酬月額算定基礎届のいずれかの写し
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資格審査申請書等の提出期間 |
必要な経営事項審査の総合評定値通知書 |
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令和8年11月1日(日)から |
令和7年4月1日以降に審査基準日が到来したもので最新のもの※「雇用保険加入の有無」、「健康保険加入の有無」、「厚生年金保険加入の有無」の欄のいずれかが「無」となっている場合は、別途保険への加入が確認できる書類が必要となります。 |
(1)入札参加資格の通知
入札参加資格を認定したときは、名簿を作成しこのホームページに掲載します。個別に通知はしません。
(2)入札参加資格の取消し
入札参加資格の認定後、経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実について申告を行わなかったことが判明した場合等は、入札参加資格の取 消しを行います。
入札参加資格の取消しを受けた者は、令和9年度及び令和10年度において再び入札参加資格の認定を受けることが出来ません。また、令和9年度及び令和10年度中に神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。令和11年度以降についても、その取消しの日から24か月を経過する日までは、資格の認定を受けること、神石高原町が発注する建設工事の下請け及び測量・建設コンサルタント等業務の再委託を受けることが出来ません。
(3)入札参加資格の有効期間
この入札参加資格が認定された日から令和10年度の末日まで有効です。ただし、この資格は、令和11年度においてもその年度における資格が認定される日までは有効とします。
なお、有効期間内であっても、認定された業種の建設業許可の取消し及び「3申請資格」の測量・建設コンサルタント等業務ア~ウの登録の取消し等により許可(登録)が無くなった場合は、当該業種(部門)の入札参加資格は失効します。
Q1. BID-ENTRYによる申請が必要な理由は何ですか?
A. 神石高原町では、独自の入札参加資格審査を実施しており、広島県や県内市町が採用している資格審査受付システムだけでは申請を完結できません。本町の入札制度の運営方針や独自の審査基準に適合するため、専用の申請システムであるBID-ENTRYを採用しています。
また、BID-ENTRYを使用することで、申請内容を効率的かつ統一的に管理・処理できるほか、紙媒体での申請に比べて電子化による業務効率化や事業者様における印刷・郵送コストの削減が期待できます。さらに、手続きが簡便化されるため、町内外の事業者双方にとってメリットとなる仕組みとなっています。
Q2. BID-ENTRYシステムの利用料はいくらですか?また、支払いの仕組みはどうなっていますか?
A. BID-ENTRYシステムの利用料は、1,980円(税込)です。この料金は、同システムを提供するミラ株式会社が直接徴収しています。
BID-ENTRYはミラ株式会社が運営するサービスであり、神石高原町が運営するサービスではありませんので、ミラ株式会社へ直接お支払いください。
なお、下記のお支払い方法をご利用いただけます。
・クレジットカード決済
VISA/MASTER/JCB/AMEX/DINERS
・コンビニエンスストア決済
セブン-イレブン/ローソン/ミニストップ/デイリーヤマザキ/ファミリーマート/セイコーマート
・銀行決済(ペイジー)
Q3. なぜ町外事業者のみ利用料が必要なのですか?
A. BID-ENTRYについては、これまで町が事業者負担分も含めて全額負担して運用しておりましたが、令和9・10年度よりBID-ENTRYを利用する事業者の方にも相応分の利用料をご負担いただく方針に変更しました。ただし、町内経済の活性化や地域内事業者の支援につなげることを目的として、町内事業者の方については、引き続き町が利用料を負担しております。
なお、利用料は「入札参加資格審査申請時」のみ必要であり、審査後に提出する「変更届」に対して利用料は不要(無料)です。
Q4. BID-ENTRYの導入による事業者側のメリットは何ですか?
A. BID-ENTRYでは、従来の紙媒体での申請と異なり、申請内容を電子化することで以下のメリットが期待されます。
1. 印刷や郵送にかかるコストの削減
提出書類の作成や郵送にかかる費用が不要となり、経済的負担が軽減されます。
2. 手続きの簡便化
Web上で簡単に申請操作が可能なため、時間短縮やミス防止に役立ちます。
3. 効率的な情報管理
申請内容が統一的に管理されるため、今後の取引においてスムーズな対応が期待できます。
電話受付:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
電話 0847-89-3330
FAX 0847-85-3394